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純資産方式による株価評価を説明します。会社の引継ぎにお悩みの方は、中小企業のM&A・事業承継に強い弁護士にご相談下さい。

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4 純資産方式による株価評価とその留意事項

M&A・事業承継に強い、弁護士の鈴木陽介です。

会社の引継ぎにお悩みの経営者の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。会社の引継ぎ、承継には、M&A、事業承継に強い弁護士を関与させるべきです。


弁護士鈴木が力を入れているM&A・事業承継のコラムです。

純資産方式による株価評価(簿価純資産方式、時価純資産方式)、純資産方式選択の留意事項をご説明します。内容は、中小企業庁の公表資料「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン(平成21年2月,中小企業庁)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜編集等しています。

 非上場株式の株価評価のコラム

1  株価評価:収益方式 純資産方式 比準方式
2  収益方式による株価評価(1):収益方式の種類
3  収益方式による株価評価(2):収益方式選択の留意事項
4  純資産方式による株価評価とその留意事項
5  比準方式による株価評価とその留意事項
6  国税庁方式による株価評価とその留意事項
7  併用方式による株価評価と評価方式に関する裁判例

 株価評価の判例紹介のコラム

1  純資産方式を採用した判例
2  配当還元価額を類似会社の配当性向で修正した判例
3  併用方式(純資産7、収益還元3)を採用した判例
4  ゴードンモデルを採用した判例
5  併用方式(配当還元6、純資産・収益還元各2)の判例
6  併用方式(配当還元方式7、時価純資産方式3)の判例
7  併用方式(配当還元方式5、純資産方式5)の判例
8  株式評価の方法に関する考え方を論じる判例
9  DCF方式、ベンチャー企業の株式評価の判例
10 新株発行の株価評価の判例
11 類似業種比準方式を併用した判例
12 新株発行の差止仮処分申立事件の株式評価の判例


純資産方式

 純資産方式とは

 純資産方式とは、貸借対照表上の資産から負債を控除して求めた純資産価額に基づいて、株式の価額を評価する方式です。 具体的な評価方式としては、評価対象会社の帳簿価額における純資産価額に基づいて評価する簿価純資産方式と評価対象会社の帳簿価額を時価に引き直した純資産価額に基づいて評価する時価純資産方式に大別されます。 

 簿価純資産方式とは

  簿価純資産方式は、貸借対照表に計上されている各資産の帳簿価額による純資産価額をもって、株式の価額とするものです。

 時価純資産方式とは

 時価純資産方式は、貸借対照表に計上されている各資産を時価に引き直し、その純資産価額をもって、株式の価額とするものです。さらに、本方式には、評価益に対する法人税額等相当額を控除する方式と控除しない方式とがあります。
 なお、時価評価に基づいた純資産方式には、「事業を新たに開始する際に同じ資産を取得するとした場合における価額を算定する」との考え方に基づく再調達時価純資産方式と、「会社を清算するとした場合における早期処分価額を算定する」との考え方に基づく清算処分時価純資産方式などがあります。いずれの場合にも、評価対象会社の各資産(特に、土地、建物、非上場株式等)の価額をどのように評価するかが問題となります。

 国税庁方式

 国税庁の定めた財産評価基本通達に基づき評価します。

純資産方式選択の留意事項

 簿価純資産方式と時価純資産方式の関係

 純資産方式には、簿価純資産方式と時価純資産方式がありますが、前者は客観性には優れているものの、各資産の価額が帳簿価額と乖離していることも多く存在しているため、実際には帳簿価額を採用して株式の評価を行うことは少ないと考えられます。
 また、M&A・事業承継では、評価対象会社が継続することを前提としているため、基本的には、純資産方式のうち、再調達時価純資産方式が適当と考えられます、個々の資産の価額の算定、法人税額等相当額の控除の要否等については、次の点に留意する必要があります。

 資産の時価の算定

 資産の価額を評価するに際し、土地については、基本的には、公示価格に基づき価額を算定する方法が望ましいといえますが、簡便性の観点から、路線価や固定資産税評価額を採用する場合には、当該価格を公示価格の水準に割り戻すことも可能です。また、不動産鑑定評価における価額を採用することも考えられます。
 次に、建物や償却資産に関しては、再調達価額をもとに算定しますが、再調達価額と帳簿価額の差異において、金額的重要性がない場合には、帳簿価額を採用することも考えられます。
 また、有価証券に関しては、上場有価証券は市場株価等とし、非上場有価証券は、原則として、経営承継法による非上場株式等評価ガイドラインを参考にして価額を評価することが望ましいですが、金額的重要性がない場合には帳簿価額を採用することも考えられます。

 法人税額等相当額の控除

 法人税額等相当額を控除するのは、会社が保有している資産に係る評価益について、個人が直接保有している場合と間接保有している場合の評価のバランスを図るとの観点から行われるものです。その意味では、他の方法によってバランスを図ることも考えられます。そのため、法人税額等相当額を控除するか否かについては、価額の相当性を証明する専門家の判断によります。

 無体資産の評価

 純資産価額の算定に関しては、退職給付引当金や賞与引当金等の引当金の計上や税効果会計などを適用することも考えられます。また、営業権等の無体資産の評価においては、当該資産の収益力等に配慮した評価が望ましいといえます。これらの資産・負債の評価については、評価対象会社の実態を踏まえ、専門家の判断により行います。


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書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年