本文へスキップ

比準方式(類似会社比準方式、類似業種比準方式、取引事例方式)による株価評価を説明します。会社の引継ぎにお悩みの方は、中小企業のM&A・事業承継に強い弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

5 比準方式による株価評価とその留意事項

M&A・事業承継に強い、弁護士の鈴木陽介です。

会社の引継ぎにお悩みの経営者の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。会社の引継ぎ、承継には、M&A、事業承継に強い弁護士を関与させるべきです。


弁護士鈴木が力を入れているM&A・事業承継のコラムです。

比準方式による株価評価(類似会社比準方式、類似業種比準方式、取引事例方式)、比準方式選択の留意事項をご説明します。内容は、中小企業庁の公表資料「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン(平成21年2月,中小企業庁)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜編集等しています。

 非上場株式の株価評価のコラム

1  株価評価:収益方式 純資産方式 比準方式
2  収益方式による株価評価(1):収益方式の種類
3  収益方式による株価評価(2):収益方式選択の留意事項
4  純資産方式による株価評価とその留意事項
5  比準方式による株価評価とその留意事項
6  国税庁方式による株価評価とその留意事項
7  併用方式による株価評価と評価方式に関する裁判例

 株価評価の判例紹介のコラム

1  純資産方式を採用した判例
2  配当還元価額を類似会社の配当性向で修正した判例
3  併用方式(純資産7、収益還元3)を採用した判例
4  ゴードンモデルを採用した判例
5  併用方式(配当還元6、純資産・収益還元各2)の判例
6  併用方式(配当還元方式7、時価純資産方式3)の判例
7  併用方式(配当還元方式5、純資産方式5)の判例
8  株式評価の方法に関する考え方を論じる判例
9  DCF方式、ベンチャー企業の株式評価の判例
10 新株発行の株価評価の判例
11 類似業種比準方式を併用した判例
12 新株発行の差止仮処分申立事件の株式評価の判例


比準方式

 比準方式とは

 比準方式には、(1)評価対象会社に類似する特定の上場会社の市場株価等を参考として評価する類似会社比準方式、(2)評価対象会社に類似する業種等の上場会社の市場株価等を参考として評価する類似業種比準方式、(3)評価対象会社の株式の過去の取引における価額を参考とする取引事例方式があります。
 類似会社比準方式では類似する特定の上場会社の市場株価等の動向、類似業種比準方式では類似業種の上場会社の株式の市場株価等の動向、取引事例方式では実際の取引における価額をそれぞれ踏まえているという点において、客観性が高いと考えることができます。 

 類似会社比準方式とは

 類似会社比準方式では、まず、評価対象会社の業種、規模などを考慮し、類似する特定の上場会社を選定し、評価対象会社と選定した上場会社の純資産価額等の財務数値を比較して倍率を算出します。その上で、算出した倍率を、選定した上場会社の市場株価等に乗じることにより、評価対象会社の株価を算定する方式です。この方式は、株式を公開する場合の公開株価を決定する際に利用されています。 

 類似業種比準方式とは

 類似業種比準方式では、まず、評価対象会社と類似する業種の上場会社全部を選定し、評価対象会社と類似業種会社の純資産価額等の財務数値を比較して倍率を算出します。その上で、算出した倍率を類似業種会社の株式の市場株価に乗じることにより、評価対象会社の株価を算定する方式です。その代表的な例が国税庁方式の一つとなります。 

 取引事例方式とは

 取引事例方式とは、評価対象会社の株式について、過去に適正な売買が行われたことがある場合に、その取引価額を基に株式の価額を算定する方式です。過去の売買事例が複数回存在しているような場合には、基本的に直近の売買事例を用いることが一般的です。国税庁方式のうち、所得税及び法人税の基本通達の中で利用されています。

比準方式選択の留意事項

 類似会社比準方式の留意事項

 対比する上場会社については、(ア)事業内容、(イ)会社の規模、(ウ)収益性等において、評価対象会社に類似しているか否かを基準として選定することが必要です。また、客観性を高めるため、複数の上場会社を選択し、その価額を按分することが望ましいといえます。

 類似業種比準方式の留意事項

  一般的には、国税庁方式を採用することが考えられますが、同方式を一部修正する方法も考えられます。

 取引事例方式の留意事項

 対比する取引事例については、(ア)取引の時点、(イ)買主の特性、(ウ)対象株式の発行済株式総数に対する割合等が近似しているか否か、(エ)過去の取引事例における価額が、合理的な方法で評価されたものであるかを検討した上で選定することが必要です。


会社の引継ぎ、M&A、株式評価、株価評価に悩んでいる中小企業の経営者の方は、お電話下さい。事業承継、M&Aに強い弁護士が、解決方法などをアドバイスします。



SUNBELL LAW OFFICE比準方式

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438

弁護士鈴木陽介書籍類似会社比準方式、類似業種比準方式、取引事例方式

書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年