整骨院、接骨院の個別指導、監査に強い弁護士です。
個別指導、監査にお悩みの柔道整復師の方は、お電話を下さい。個別指導・監査には、弁護士を同席・帯同させるべきです。
弁護士鈴木が力を入れる柔整師の個別指導・監査のコラムです。
ここでは、柔道整復師が不正請求の詐欺で逮捕され新聞報道がなされ、その結果、厚生局が監査を実施し受領委任の取扱いの中止相当となった実例をご紹介します。近畿厚生局の平成27年3月付けの取扱いの中止の実例であり、説明のため簡略化等をしています。
整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
1 整骨院、接骨院の個別指導と監査(柔道整復師)
不正請求での詐欺による逮捕・報道と監査での中止の実例
監査、中止に至る経緯
近畿厚生局の公表資料によれば、逮捕から監査に至る経緯は以下のとおりです。
1 療養費の詐欺容疑での開設者逮捕の新聞報道
平成24年10月11日、当該施術所の開設者が、保険者に対し架空の療養費を請求したとして、詐欺未遂と柔道整復師法違反の疑いで逮捕された旨の新聞報道があった。
2 療養費の詐欺容疑での柔道整復師ら逮捕の新聞報道
また、平成24年10月31日、開設者、当該柔道整復師及び従事者が、従事者に対して施術していないにもかかわらず、架空の傷病名などを記載した柔道整復施術療養費支給申請書により、保険者に対し療養費を請求し、騙し取ったとして詐欺容疑で逮捕された旨の新聞報道があった。
3 詐欺容疑での再逮捕の新聞報道
さらに、平成24年11月20日、開設者及び当該柔道整復師が、保険者に対し架空の療養費を請求し、騙し取ったとして詐欺容疑で再逮捕された旨の新聞報道があった。
4 報道に基づく調査、監査の実施
このため、当該施術所に係る療養費の請求を確認したところ、報道内容どおり、従事者に係る療養費が請求されていたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。
受領委任の取扱いの中止に至った事由
近畿厚生局の公表資料によれば、受領委任の取扱いの中止の理由は以下のとおりです。
(1)不正事項
1 柔道整復師の無資格者の施術
柔道整復師の資格を有していない者が施術を行ったにもかかわらず、柔道整復師が施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
監査時に判明した不正請求額
近畿厚生局の公表資料によれば、監査時に判明した不正請求額は以下のとおりです。
平成23年1月から平成23年12月施術分まで
合計30名分 金額346万3901円
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・ 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
・ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
・ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。
個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。1時間1万円(税別)ですが、個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。
整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム
整骨院・接骨院の個別指導と監査、行政処分のコラムの一覧です。
個別指導(整骨院、接骨院)、行政処分(柔道整復師:免許取り消し・業務停止)の際にご活用下さい。
個別指導と監査の対応法
1
整骨院、接骨院の個別指導と監査
整骨院・接骨院の個別指導の実例
1
整骨院、接骨院の個別指導の実例(1):一律100円のあんま
2
整骨院、接骨院の個別指導の実例(2):マッサージの不正請求
3
整骨院、接骨院の個別指導の実例(3):整骨院の架空請求
4
整骨院、接骨院の個別指導の実例(4):施術所外施術の不正請求
5
整骨院、接骨院の個別指導の実例(5):監査拒否での中止
6
整骨院、接骨院の個別指導の実例(6):患者情報提供での個別指導
7
整骨院、接骨院の個別指導の実例(7):無資格者の施術の不正請求
柔道整復師の個別指導、監査の判例
1
個別指導、監査の判例(1):受領委任の取扱いの中止と再開申出
柔道整復師の行政処分
1
柔道整復師の免許取り消し、免許停止、業務停止の行政処分
柔道整復師の免許取消、業務停止の判例
1
免許取消・業務停止の判例(1):暴力団との不正請求の免許取消し
2
免許取消・業務停止の判例(2):柔道整復師免許取消しの取消訴訟