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医療機関等(医科、歯科、薬局)への個別指導(行政指導)、監査、行政処分のコラムです。指導監査にお悩みの歯科医師、医師、薬局の薬剤師の方を、弁護士がサポートします。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

医療機関等への個別指導、監査などのコラム一覧

弁護士鈴木が力を入れている医療機関(医科、歯科医院)と薬局への厚生局の指導監査のコラムのご紹介です。

歯科医師、医師、医療機関、薬局の方で、個別指導、監査に悩んでいる方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。


以下、特設ページの「歯科弁護士 .com」と、また、同様に個別指導に係る特設ページの「医科個別指導弁護士.com」などの、指導監査の概要、医道審議会、保険医取消・行政処分等の実例紹介、保険診療の留意事項などのコラムの一覧をご紹介します。個別指導となった医療機関の方、個別指導となった薬局の方は、ご参考いただき、ご活用いただければ幸いです。

行政指導、個別指導、行政処分等の対応は、一人で悩まず、行政指導(個別指導)や監査、行政処分(取消処分)に知見のある第三者に相談することが重要です。

また、厚生局の監査の段階まで進んでしまうと、行政処分である取消処分等の可能性が高まります。行政指導、厚生局の個別指導の段階での、早めの相談をお勧めします。

 指導監査、医道審議会(「歯科弁護士.com」)


歯科、歯科医への個別指導と監査


医道審議会と行政処分(歯科医)

 厚生局の保険診療、指導監査(「医科個別指導弁護士.com」)


個別指導(厚生局,医科)の実例


監査(厚生局,医科)の実例


不正請求の患者情報提供の実例


新規個別指導(厚生局)の概要


厚生局による個別指導の対象となる保険医療機関の選定


厚生局の個別指導の実施通知から指導当日までの手続き


厚生局の個別指導の当日(出欠確認、指導方法、中断、監査移行等)


厚生局の個別指導の指導結果の通知、改善報告書、自主返還の手続き


投薬の処方箋料とリフィル処方箋に関する留意事項


10 注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内注射、静脈内注射)の留意事項


 個別指導、保険薬局・保険薬剤師の取消(「sunbell.jp」)


厚生局の薬局個別指導


薬局・薬剤師の指導監査の実例(1):情報提供の個別指導


薬局・薬剤師の指導監査の実例(2):無資格での調剤


薬局・薬剤師の指導監査の実例(3):監査拒否、監査欠席での取消相当



個別指導、監査に臨む歯科医師、医師、薬局の薬剤師の方は、お電話下さい。有料でのご相談となりますが、対応方法や留意点をアドバイスします。

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弁護士鈴木陽介書籍保険医取消

書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年